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当院の健康保険の取り扱いについて
申し訳ございませんが、当院では健康保険による鍼灸施術を行っておりません。
全て自費での対応となっておりますのでご了承ください。
健康保険で鍼灸施術を受けるための条件
また、他院で健康保険による鍼灸施術を受ける場合、以下の条件が必要になります。
慢性病であって保険医療機関の治療を受けても所期の効果が認められなかったり、今までの治療経過から効果が現れていない場合に、医師が鍼灸の施術の必要性を認め、同意した場合に限って保険が適用されます。
- 対象病名
- 神経痛…例えば坐骨神経痛など。
- リウマチ…慢性で各関節が腫れて痛むもの。
- 腰痛症 …慢性の腰痛。
- 五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
- 頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
- 頚椎捻挫後遺症…むち打ち症などの後遺症。
- その他これらに類似する疾患など。
となっています。歩行困難であるため在宅で施術を受けた場合の、往療料も一定の条件を満たすときに支給対象になります。
申請により、支払った金額のうち保険適用される額(7割・8割)が払い戻されます。
健康保険で鍼灸施術を受けるためのの手順
手順としては下記のような流れになります。
- 通院したい鍼灸院に連絡し、同意書の用紙を受け取る
- 通院している医療機関(病院)にて同意書に必要事項を記入してもらう
- その同意書を持って鍼灸院へ行く
※しかし、同じ傷病では医療機関(病院)と鍼灸院の併用は認められていません。
この場合、医療機関(病院)が優先されますので健康保険は受けられなくなりますのでご注意ください。
詳しくはご自身が加入されている保険組合へお問い合わせください。
鍼処経灸堂 院長 藤田和喜
参考ページ
公益社団法人 日本鍼灸師会
横浜市市役所